会則

会則(規約)

第1条(会の名称)

1-1. 本会の名称は “北海道 肺がん患者と家族の会” と称する。

1-2. 本会の事務所は札幌市内に置く。

第2条(会の目的)

2-1. 本会は、肺がん患者・家族・遺族・医療者などが共に集い、語り合い、肺がん、及び治療に関する情報を学び合いながら、孤立しがちな患者と家族などが、肺がんに立ち向かう勇気と治療への前向きな希望を見つけ出す機会を提供することを主たる目的とする。

2-2. 本会は、医療関係者や行政と共に協力し、肺がんと向き合う人たちが抱える問題を理解して生活を支える北海道の社会風土作り支援に取組む。

2-3. 本会は、同様の目的を持つ他の団体と連携し、肺がんの予防や検診などの啓発活動に参加し、北海道の肺がん患者の減少に寄与するよう努力する。

2-4. 本会は、営利を目的としたこれらの活動は行わない。

第3条 (会の事業)

本会は会則第2条に定める 会の目的を達成するために以下の事業などを行う。

3-1. 肺がん患者・家族(遺族を含む)が集い、医療関係者を交えた勉強会と“北海道 肺がん患者と家族の会”と称する定例会の開催。)

3-2. 他の団体や行政等が開催する肺がんに関する講演会、情報、フォーラム等の情報を地域社会に発信する活動。(活動地域の利便上、札幌市、およびその近郊で開催される事業が主体となるが、必要ならばこの限りではない。)

3-3. 肺がん予防・検診の呼びかけなどの社会への肺がん予防啓発活動。(他の団体や行政等と連携した、肺がん予防啓発活動など。)

3-4. その他必要な相互協力事業。

本会の活動目的に適合する活動で、他の団体などから協力の申し出があれば、その協力事業を行うことがある。また、本会より他の団体に、本会の活動目的に適合する活動協力を申し出ることもある。

第4条(会の役員)

4-1. 本会に次の役員をおく。役員の選任は、総会出席会員の半数以上の賛同による。

  • 代表    1名
  • 副代表   1名
  • 会計    1名    
  • 監事    1名

役員の任期は毎年4月1 日から、翌年3月31日までの1年とし、立候補と推薦による選任とする。ただし役員の再任は妨げない。

第5条(役員会)

5-1.役員会は、付議すべき事項等について必要があるとき開催することができる。

第6条(総会)

6-1. 本会の総会は年1回とし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。

6-2. 総会は代表が召集する。

6-3. 次に掲げる事項は通常総会に付議する。

  • 役員の選出
  • 事業計画及び予算の承認
  • 収支決算の承認
  • 会則の変更
  • その他役員会の付議した事項

第7条(会の会費)

7-1. 本会の活動経費は会員の会費等をもってこれに充てる。会費は 別添 会則附則 に定める年度額とするが、事情により変更することがある。ただし、変更する場合は、その理由を説明し、了解を得るものとする。

7-2. 会費の負担対象者は、当会の活動目的に賛同する当該本人であり(会員と呼ぶ)当会の活動に参加するその他の参加者(非会員と呼ぶ)はその対象としない。ただし、会員や非会員からの、当会の活動に賛同する目的で寄贈される援助金などの寄付は、当会はこれを妨げない。

7-3. 本会会計年度は、毎年4月1 日から、翌年3月31日までとする。会計が収支報告を作成し、監事の監査を受けて会員に開示し了承を得る。

第8条(会の会員)

8-1. 本会の会員とは、肺がん患者・家族・遺族等で、本会の目的に賛同して入会を希望する患者・家族・遺族等の当該者本人で、会員と呼ぶ。会員の同伴者や家族等、または入会を保留希望する参加者で、入会意思を表明しない参加者は非会員と呼ぶ。非会員は当会の活動目的の達成のために活動参加を歓迎するが、役員の選任権等は無い。

8-2. 会の脱会、再入会は本人の自由である。ただし脱会の場合、会費の清算はしない。また、脱会後の再入会は妨げないし、新たな年度会費の徴収はしない。

8-3. 特定の宗教の勧誘、個人や法人の利益を目的としての会の参加・入会は認めない。

第9条(会員等の個人情報取り扱い)

9-1. 本会の中で知り得た会員、非会員等の個人情報は適切に取扱い、当人の承諾なしに第三者に提供したり、公開したりしない。

第10条(別添 会則附則)

10-1. 本会の運営のため、会則を補足する ”別添 会則附則” を定める。

第11条(会則の適用など) 

11-1. この会則は、平成29年5月17日より適用し、施行する。

会則(規約)改定表 

平成29年05月17日  新規設定

平成29年07月05日  第4条 役員の名称と人数の変更

平成30年05月16日  第4条 役員の選任についての改定,第4条 役員の名称と人数の変更,第8条 非会員の役員選任権の文章変更

平成31年04月01日  第4条 役員選任についての改定

令和03年05月13日  第8条 <会の会員>「会員証の発行」を改定,会則附則第4条(参加費)を改定,会則中の文章表現改正(改訂を改定に) 

会則附則

第1条(会の事務所)

1-①. 本会の事務所は、札幌市に置き、役員の連絡先とする。

第2条(会の顧問)

2-①.顧問   磯部 宏(KKR 札幌医療センター 院長)

第3条(会の会費)

3-①. 本会の会員は年会費 2,000円とする。 

3-②. 会費の納入時期は、

  1. 新規入会者は、初回納入を当会への入会申し込みをする時とする。
  2. 会員継続者は、新年度の定例会参加時に納入する。

第4条 参加費

4-①. 当会が主催する定例会の参加費として、非会員より1回500円とする。

第5条(会則附則の適用等)

5-①. 平成29年5月17日より適用し、施行する。

5-②. 改定が必要な場合は、役員会で検討し、会員の承認を得る。

第6条(所属団体等)

6-①.日本肺がん患者連絡会,北海道がん患者連絡会,全国がん患者団体連合会